1982-04-22 第96回国会 参議院 法務委員会 第9号
だんだんそういう声が強くなりまして、そんな方向での検討というものが行われておったわけでありますけれども、やはり新しい制度をつくるということになりますと、慎重な検討が必要であるというようなことで時間もかかっておりましたし、また民事訴訟法の関係で申しますと、民事執行法の改正というものが非常に大きな作業でありまして、民事訴訟関係の学者によって構成されております法制審議会の民事訴訟法部会あるいは強制執行制度部会
だんだんそういう声が強くなりまして、そんな方向での検討というものが行われておったわけでありますけれども、やはり新しい制度をつくるということになりますと、慎重な検討が必要であるというようなことで時間もかかっておりましたし、また民事訴訟法の関係で申しますと、民事執行法の改正というものが非常に大きな作業でありまして、民事訴訟関係の学者によって構成されております法制審議会の民事訴訟法部会あるいは強制執行制度部会
二十九年に諮問があったわけでございますけれども、その間、執行官法とかあるいは滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律等々、緊急を要するものがございまして、そちらの方に強制執行制度部会がかかっておりましたので、おくれたわけでございます。したがって、四十二年の暮れからでございますので、十年ぐらい法制審議会において審議がされた、こういう経緯でございます。
その後法制審議会の強制執行制度部会におきまして慎重に検討が加えられまして、そしてその審議の内容を民事局において取りまとめまして第一次試案としてこれを公表し、さらにまた、それを練り直した第二次試案も公表いたしまして、それぞれにつきまして各界の意見をいただきまして、それを参考資料といたしましてさらに部会において審議が継続されました。
なお、民法部会のほかに、法制審議会の中には商法部会、強制執行制度部会、国際私法制度部会など幾つかの部会がございまして、これらの部会を通じまして、約六十回を開催する額を要求いたしておりまして、これが多少予定どおりまいらないところもございますので、それを融通し合うというようなこともいたしておりますので、運用上はかなり融通がきくという実情でございます。
○政府委員(塩野宜慶君) 昭和三十一年に、御指摘のとおり、法制審議会の強制執行制度部会、さらに強制執行制度部会の中に小委員会を設けまして検討していたわけでございますが、その小委員会段階で一つの改正の方向と申しますか、検討の方向というものを打ち出したわけでございます。
○稲葉誠一君 今度の改正法案は、昭和三十一年に法制審議会で強制執行制度部会が一応の結論を出したわけでしょう。それと同じなんじゃないですか。だいぶ違いますか。
その諮問に基づきまして法制審議会で審議が進められまして、法制審議会におきましては各種の部会があるわけでございますが、この関係につきましては強制執行制度部会というものが設けられまして、ここで検討をし、さらにその部会に小委員会も設けられて細目の検討をするというような段取りで、検討が進んだわけでございます。
〔大竹委員長代理退席、委員長着席〕 法制審議会におきましては、右の二つの諮問についてあらかじめ調査審議するため強制執行制度部会を設けましたが、同部会は、裁判官、弁護士等の実務家、学者等によって構成され、同年七月からその審議に入ったのであります。
そこで、法判審議会のほうにおきましては、これを強制執行制度部会におろしましてさらにこまかく具体的に検討してきた、こういうような状況になりました。
その後、法制審議会の強制執行制度部会におきまして調査審議を行なうことになったわけでございますが、強制執行制度部会ではさらに小委員会を設けまして検討を続けました結果、大体の方向といたしましては、現在の執行吏制度、すなわち、公務員であるけれども手数料によって収入を得ているという形の執行吏制度を廃止いたしまして、有給の純粋の形の国家公務員である執行官の制度に改めるという基本方針を出しまして、この基本方針については
○稲葉誠一君 一応基本的な問題に戻る形になるのですが、執行吏制度の改革ということは、ことに執行機関の再編の問題を中心として、昭和二十九年の七月、法制審議会の第十回総会に「執行吏制度を改善する必要があるとすれば、その要綱を示されたい」というような諮問が発せられて、強制執行制度部会に付託したということになっておるわけですが、そのときの要綱というのはどういうふうなものなんですか。
現在執行吏制度の改善につきまして、どういう点が問題になっておるかということのお尋ねであったと思いますが、法制審議会の強制執行制度部会の小委員会の準備会を、先ほど菅野民事局長も申し上げましたように開いておるわけでございますが、その内容といたしまして、執行吏を国家公務員に改めるということを内容といたしまして、国家公務員に改めました場合の執行官としての地位をどうするか、あるいはその任用制度をどういうふうにするか
少し古い話ですが、昭和二十九年に法制審議会に対しまして、執行吏制度を改善する必要があるとすればその要項を示されたいという大臣としての諮問を発しまして、法制審議会の強制執行制度部会で審議を行ないました。結局、現行の執行吏制度を廃して、有給の国家公務員である執行官の制度に改めることが適当であるという基本方針について意見が一致をいたした。
○津田政府委員 部会として設けられましたものは、商法部会、破産法部会、民事訴訟法部会、行政訴訟部会、刑事法部会、司法制度部会、民法部会、司法試験制度調査部会、強制執行制度部会、国際司法部会、これだけでございます。
また、それと同時に、昭和二十九年七月に、法務大臣から法制審議会に対しまして、執行吏制度の改善に関する諮問が発せられまして、法制審議会においては強制執行制度部会同小委員会が設けられまして、同時に諮問されました強制執行及び競売に関する改善の問題とともに調査審議を続けているのでありますが、何分にも何分にも、執行吏制度をいかにするかの問題は、強制執行及び競売の基本構造の問題と、裁判所の組織の問題と一体をなすきわめて
なお昭和二十九年七月には法務大臣から法制審議会に執行吏制度の改善に関する諮問が発せられておりまして、法制審議会におきましては、強制執行制度部会小委員会を設け、同時に諮問されました強制執行及び競売に関する制度の改善の問題とともに調査審議を続けて参っておるわけでございます。
○位野木政府委員 御指摘の通り、執行吏制度につきましては、制度の改善をする必要があるのではないかということから、法制審議会に昭和二十九年に諮問になりまして、それから、強制執行編と執行吏制度の両方を、密接に関係あるものですから、並行して審議することになりまして、強制執行制度部会というものを設けまして、そこで研究いたしておるのであります。